知らず知らずに放置してしまいがちな手続ですが、名義変更の手続をしないうちに相続人自身に相続が発生してしまった場合など、いざ手続をしようと思ったときに大変な手間がかかってしまうことがございます。
少しでも気になることがございましたら上記「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡下さい。
【相続登記までのおおまかな流れ】
1.相続の発生
2.遺言書の有無を確認
※自筆証書遺言(公正証書で作成されたものでない場合)には家庭裁判所の検認が必要です。
3.相続人及び相続財産の調査
4.相続の承認、放棄、限定承認
※自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行なう必要があります。
5.遺産分割協議
※遺言書がない場合で法定相続分と異なる割合で相続することを希望する場合
6.相続登記手続
【ご準備頂く書類】
1.法定相続分どおりに相続する場合
(1)被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
(2)被相続人の登記簿上のご住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票等
(3)相続人全員の現在の戸籍謄本
(4)相続人全員の住民票
(5)相続する不動産の登記簿謄本
(6)相続する不動産の固定資産評価証明書
※上記各書類はご依頼いただければ当事務所でご準備することも可能です(有料)ので、よく分からない場合はその旨おっしゃって下さい。
2.遺産分割協議に基づいて相続する場合
(1)1の(1)から(6)までの書類
(2)遺産分割協議書(内容をお伺いして作成させて頂くこともできます)
(3)相続人全員の印鑑証明書
3.遺言に基づいて相続する場合
(1)遺言書
※自筆証書遺言の場合(公正証書で作成されたものでない場合)には家庭裁判所の検認が必要です。
(2)被相続人の死亡の旨が記載されている戸籍又は除籍謄本
(3)被相続人の登記簿上のご住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票等
(4)遺言によって相続する方の戸籍謄本
(5)遺言によって相続する方の住民票
(6)相続する不動産の登記簿謄本
(7)相続する不動産の固定資産評価証明書
【登記費用の目安】
1.実費
・登録免許税 → 相続する不動産の固定資産評価額×4/1000
・登記簿謄本取得費用 → 取得通数による
2.司法書士手数料
・不動産の評価額、相続人の数、遺産分割協議・遺言書の有無等により異なりますので、詳細を伺った上でご案内させて頂きます。