住宅ローンを完済してもご自宅に設定された抵当権が自動的に消えるわけではなく、抵当権を抹消するには抵当権抹消登記申請書を作成して、金融機関から受け取った書類と一緒に法務局に提出しなければなりません。
法務局窓口で相談してご自身で手続を済まされる方法もあるのですが、お時間がない方、ご自身で手続することをご面倒に感じる方は下記書類をご確認の上、上記「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡下さい。
【ご準備頂く書類】
1.抵当権解除証書
※書類の名称が異なる場合があります。
2.抵当権設定契約書
※平成17年3月7日以降に設定された抵当権を抹消する場合には「登記識別情報」という書類の場合があります。
3.金融機関の委任状
4.金融機関の代表者事項証明書
※有効期間が発行後3ヶ月以内となっておりますので、書類を受け取られたらお早めに手続を済ませて下さい。
なお、内容によっては上記以外の書類が必要になる場合がありますので、お分かりにならない場合は、金融機関から受け取った書類一式をご準備の上、上記「お問い合わせ」よりご連絡下さい。
【登記費用の目安】
※対象不動産が東京23区内の土地1筆(個)・建物1棟を前提とします。
1.実費
・登録免許税 → 2000円(不動産の個数×1000円)
・登記簿謄本取得費用 → 2000円(不動産の個数×1000円)
2.司法書士手数料(交通通信費・消費税等を含みます)
・1万2600円