予備的遺言

司法書士のもみきです!

最近何度かご夫婦が揃って遺言書を遺(残)されるケースがありました。

夫(70)・妻(68)のような場合、日本人の平均寿命からすれば夫が先に亡くなるはずですが、人生何が起こるか分かりません。

交通事故や病気などにより、妻が先に亡くなってしまう場合も起こりえます。

夫(70)・妻(68)・長男(40)・長女(38)の4人家族がいたとします。

先祖代々守ってきた不動産については、夫→妻→長男の順に相続していくことを予定してご夫婦揃って遺言書を作成したつもりが、不慮の事故によってご夫婦が同時に(※)亡くなってしまった場合、夫が持っていた不動産は長男・長女が遺産分割協議をしなければ長男のものにすることができなくなってしまいます。

※遺言により財産を受け取るはずだった方が遺言者より前に亡くなっていた場合のほか、遺言者と同時に亡くなってしまった場合も遺言(当該財産についての部分)の効力が生じなくなってしまいます。

このような不安があるときには、夫の遺言書には「自分名義の不動産を妻に相続させる。」ことのほか、「万一、自分より前に又は同時に妻が死亡していたときは、自分名義の不動産を長男に相続させる。」ということを記載しておけばよかったということになり、このような遺言のことを予備的遺言といいます。

予備的遺言はご夫婦間だけでなく、妻子のいない方が妹に財産を相続させたいと考えて遺言書を書く場合に、万一、自分より先に妹が亡くなってしまった場合は、妹の子に財産を残したいと考えているような場合にも利用することができます。

せっかく遺言書を残すのであれば、ご自身の最期の意思を確実に実現できるような内容にするようにご注意下さい。

当事務所でも遺言書の作成をサポートさせて頂いております。

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