建物を新築・増築・取り壊したとき

建物を新築したとき

建物を新築したときには、その所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な状況を新築後1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。

この場合に行う登記を「建物表題登記」といいますが、建物表題登記は建物のその後の権利関係のもととなる情報ですので、正確な登記を残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。なお、新築工事を施工した工務店やハウスメーカーの方が土地家屋調査士事務所を紹介(または指定)することがあります。もちろん紹介(または指定)される事務所には実績と信頼感があるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。

建物を増築したとき

「子供が大きくなってきたので子供部屋を増築した。」「家が老朽化してしまったので増改築工事を行った。」ときのように、登記してある床面積に増減があった場合、また、「事務所として利用していた建物を居宅にした。」「2階建てを3階建てにした。」ときのように、種類や構造に変更があった場合には1ヶ月以内に変更内容を登記することが義務付けられております。

この場合に行う登記のことを「建物表題変更登記」といいますが、新築時に行う建物表題登記と同様、建物の物理的な状況は、その後の権利関係のもととなる情報ですので、正確な登記を残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。

建物を取り壊したとき

家を建て替えるために今までの家を取り壊したときや、古家の建っている遊休地を駐車場として利用するために更地にしたときには、登記した建物が無くなったことを1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。

この場合に行う登記のことを「建物滅失登記」といいますが、この登記を行うことにより建物に登記されていた権利関係も登記簿上は消滅することになります。

建物滅失登記は手続き自体はそれ程難しいものではありませんが、権利関係の存否にも関わる重要な登記ですので、手続きに不安のある方、手続きを進めるお時間のない方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

費用・報酬

コチラをご覧ください。

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