不動産(土地・建物・マンション)を買ったとき

不動産(土地・建物・マンション)を買ったときには、その不動産を自分の名義にする所有権移転登記手続きが必要になり、住宅ローンを利用している場合には購入した不動産に抵当権を設定する抵当権設定登記手続きが必要になります。また、その不動産に売主の住宅ローンが残っていた場合には、買主が抵当権などの負担のない所有権を取得するために、売主が設定していた抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。

一般的な不動産売買の流れと司法書士の役割(赤字部分)は以下のとおりとなっております。

  1. 不動産仲介業者などの媒介により購入物件を決定
  2. 売主・買主間で売買契約の締結(手付金の授受を伴うことが一般的です。)
  3. 住宅ローンを利用する場合は金融機関との間で金銭消費貸借契約や抵当権設定契約の締結
  4. 売買代金の授受と物件の引き渡しを行う日(決済日)の日程調整
  5. 決済日が決まると不動産仲介業者などから司法書士に決済への立ち会い依頼
  6. 物件資料の調査と登記費用のご案内
  7. 住宅ローンの利用がある場合は借入先金融機関との連絡や書類の授受
  8. 物件に売主の抵当権が設定されている場合は抵当権を抹消するための書類を事前に確認
  9. 決済日に来られない方がいる場合には事前に面談
  10. 決済日当日に司法書士が売主・買主が持参した登記関係書類を確認
  11. の確認と引き換えに売買代金の授受や物件の引き渡し
  12. 決済終了後に法務局に登記申請
  13. 約1週間から10日後に登記が完了
  14. 権利証(登記識別情報または登記済証)その他の関係書類一式の授受

皆様と顔を合わせるのは 10. の決済日だけであることが一般的ですが、皆様が確実に負担のない権利を取得することが出来るように決済日前後にこのような業務を行っております。

不動産仲介業者の方が入っている場合や、購入にあたって住宅ローンを利用する場合には、それぞれ不動産仲介業者の方や金融機関が司法書士事務所を紹介(または指定)することがあります。もちろん紹介(または指定)される事務所には実績と信頼感があるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。

費用・報酬

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