戸籍謄本

司法書士のもみきです!

相続に伴う様々な手続をする時に必ず必要になるのが戸籍謄本です。

中でも不動産登記(相続登記)については、重要な財産である不動産の名義を変えるための手続きですので、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などが厳格に求められます。

相続登記のご依頼を頂いて必要な書類をご案内すると「何で生まれたときまで遡る必要があるのですか?」ということを聞かれることがあります。

戸籍謄本はその方の本籍地を基準として「出生・婚姻・死亡」などの身分関係の変遷を記録しているものですが、転籍・分家・改製などによって、途中で新しい戸籍が編成されている場合があります。

自分たちだけが相続人だと思って戸籍を集めてみたら、新しい戸籍が編成される前の戸籍(除籍・改製原戸籍など)に、自分たちが知らなかった相続権を持つ方がいることが実際にあるのです。

先日も妻子なく亡くなったご兄弟の相続手続を進めていた方が預貯金の名義変更をしようと戸籍謄本を添えて金融機関に書類を提出したところ、幼少期に離婚したご両親が再婚後に再婚相手の子供を養子にとっていたため、その方々の署名捺印(実印)と印鑑証明書の提出を求められたケースがありました。

遺産分割協議など、相続の手続にはただでさえ神経を使うことが多いと思いますが、必要な戸籍を取り寄せて相続人全員が確定するまでは協議自体がスタートしないことを覚えておいて下さい。

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