相続税の基礎控除

司法書士のもみきです。

司法書士の仕事をしていると、不動産に関わる税金の知識をある程度は持っていないと対応できないことが多々あります。

不動産売買の登記のご依頼をいただいたときに、「夫婦仲良く半分ずつの持分で登記しておこう!」なんていう会話を耳にしたら、贈与税がかかってしまう場合があることをご説明しなければなりませんし、遺言書作成のご相談を受けたときも相続税の基礎知識くらいは知っていないと過大な税金がかかるご提案をしてしまうことになります。

とはいえ、司法書士は当然税金のプロではありませんので、専門的なことは知り合いの税理士さんをご紹介させて頂いたり、ご本人に税務署にご相談に行って頂いたりということにはなります。

当事務所で運営しているもう一つのサイト『遺言・相続相談の窓』にちなんで、今回は司法書士でもこれくらいは知っていなければならないと思う相続税の基礎控除額についてご紹介させて頂きます。

「相続税 基礎控除」と検索すれば数え切れないくらいのサイトが出てくると思いますが、偶然にもこのサイトを最初に見る方が・・・、いないか・・・。

財産を相続すると必ず税金を納めなければならないと思ってらっしゃる方は意外に多いと思いますが、相続税には基礎控除額というものがあります。

5000万円+(法定相続人の数×1000万円)

という算式で計算するのですが、例えば妻と子が2人いる方が亡くなった場合、

5000万円+(3人×1000万円)=8000万円

になりますので、相続財産(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた財産額)が8000万円未満であれば、そもそも相続税はかからないことになります。

ただし、相続財産の中に不動産や未上場株式などが含まれていると、それらの財産をいくらと評価すればいいのかというところから慎重に検討しなければなりません。

評価の仕方次第で税額が大幅に変わる場合もあるようです。

このあたりは司法書士が迂闊にお答えすべきところではありませんが、基礎控除額を超えていそうかどうかくらいは相続関連の業務をご依頼いただくときには必ずお聞きするところです。

相続税のご心配をされている方は一度ご確認頂くとよいかもしれませんね。

※本ブログの内容は掲載日現在の法令をもとにしておりますのでご注意下さい。

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