不活動宗教法人って?

司法書士のもみきです。

先日、宗教法人のお客様から、文化庁が平成19年2月に発行した「不活動宗教法人対策手引書」という冊子を頂きました。

そのお客様からご依頼頂いた業務は不動産登記の手続きだったので「不活動宗教法人」とは関係なかったのですが、少し興味があって調べてみました。

冊子によると・・・、宗教法人は全国に約18万3000(平成19年2月時点の資料による)存在しており、ほとんどの法人においては、その本来の目的に沿った活動が行われているものの、中には、代表役員の不存在等の理由により、実態として宗教活動は行っておらず、法人格のみ存在している状況に陥っているものも約5000弱程度あると推定されているとのことです。

これらの不活動宗教法人を放置すると、その法人格が売買の対象とされ、脱税などの行為に悪用されるなど、様々な問題が生じる可能性があるといわれており、これが不活動宗教法人対策が必要な理由となっております。

不活動宗教法人が活動を継続していこうと思う場合は、それぞれ活動再開のための諸手続をとることになるのですが、法人として維持・存続する意思がない場合には以下の3通りの手続きをとることになります。

  1. 他の宗教法人と合併させることにより解散する。
  2. 任意解散手続きを行う。
  3. 裁判所に解散命令請求を行う。

1,2は、それぞれの手続きを行う役員がいる場合又は役員を補充することができる場合、3は1,2の手続きを行う役員がいない又は補充することもできない場合に行う手続きとなります。

「手引書」自体をネット上から探すことはできませんでした・・・。

手続きの詳細等についてご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

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