相続人の中に未成年者がいる場合…。

司法書士のもみきです。

当事務所が運営している『遺言・相続相談の窓』というサイト内にもQ&Aがいくつか掲載されているのですが、相続関係以外の事例も含めて少しずつブログ内でご紹介できればと思います。

Q.夫が亡くなり、相続人は妻の私(A)と中学生の長男(B)、小学生の長女(C)の3名になるのですが、住宅は私が、銀行預金は子供達の将来のために、長男と長女に分けてあげたいと思っているのですがどうしたらいいでしょうか?

A.ご主人が遺言書を残していなかった場合、相続財産は民法で定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有財産となりますので、何もしなければ、不動産・現預金等を含めた相続財産をAさんが2分の1、BさんとCさんがそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することになります。

一方、民法では、共同相続人は、被相続人(亡くなった方)が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、遺産分割の協議をすることができる。と定めておりますので、個々の財産を具体的に「誰が」「どんな割合で」相続するかを決めたいときは、相続人全員で協議(=遺産分割協議)することになります。

ですから、ご質問の場合のように、住宅をAさんが、銀行預金をBさんとCさんが相続したいと考えているのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるのですが、未成年者の場合は遺産分割協議の内容が適正かについて判断能力が備わっていないこととされているため、協議には未成年者本人ではなく代理人に参加してもらわなければなりません。

未成年者の利益になることであれば、親が法定代理人として子を代理すればよいのですが、遺産分割協議については、協議の結果について、親と子の利益が相反することになりますので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

ご質問のケースのように、未成年者が複数いる場合は、未成年者同士の利益も相反することになりますので、それぞれの未成年者について、別々の特別代理人を選任してもらう必要がありますのでご注意下さい。

特別代理人の選任を申し立てるときの必要書類や準備しなければならない資料などは、事案の内容や家庭裁判所によって異なる場合がありますので、何かご不明な点があれば当事務所までお気軽にご相談ください。

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