登記名義の決め方

司法書士のもみきです。

三連休の最終日。

登記事務を担当させて頂いている新築マンションの内覧会の最終日です。

お客様が内覧を終え、引っ越し業者さんとの打ち合わせ、駐車場・駐輪場の申し込み、ケーブルテレビ・インターネット回線の申し込みなどの各種事務手続きと一緒に登記手続きのご案内をさせていただいており、朝からモデルルーム内のブースで待機中です。

今は皆様いろいろ下調べをされている方が多いのか、あらかじめ登記名義を決めてらっしゃる場合がほとんどですが、中には共有持分の決め方が分からないという方もいらっしゃいます。

不動産を取得した場合の名義は、原則として実際に購入資金を出資した方の名義としておかないと、後から贈与税が課税されてしまう場合があります。

例えば、4000万円の物件について、頭金500万円のうち100万円を夫が、400万円を妻が出資し、残り3500万円については夫が債務者として住宅ローンを組んで購入する場合、住宅ローンの部分は債務者となる夫が出資することになりますので、夫が合計3600万円、妻が400万円出資したことになりますので、夫の持分=10分の9、妻の持分=10分の1ということになります。

これを「夫婦で協力して築いた(もしくはこれから築いていく)財産を利用してマイホームを買うのだから、名義は平等に2分の1ずつにしておこう。」ということで持分を決めてしまうと、妻が実際に出資した金額400万円と、購入価格4000万円の2分の1との差額1600万円について、夫から贈与を受けたと認定されてしまい、多額の贈与税が課税されてしまうことになります。
※実際には、贈与税の基礎控除・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与・相続時精算課税制度・贈与税の配偶者控除などがありますので、各種特例のご利用についてもご検討の必要があります。

ちなみに1000万円を超える額の贈与税の税率は50%(控除額225万円)ということですから、まさかこんな金額を払っても半分ずつにしておきたいと思う人はいないですよね。

税務署からの連絡で初めてこのようなことを知った場合、すでにしてしまった登記を直さなければならなくなり、手間や費用がかかってしまうことになりますのでご注意くださいね。

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