アメリカ人のサイン証明

スタッフの湊です。

当事務所は相続登記を多く扱っていますが、相続人の方に不動産の名義を変更される場合、登記申請に、遺産分割協議書を提出することがあります。
その場合、この協議書に相続人全員に実印で捺印していただき、印鑑証明書を添付して頂きます。

先日依頼を頂いたケースで、「相続人の一人の方がアメリカ在住」ということがありました。
日本人の方が外国にお住まいの場合、印鑑証明書が取得できないため、本人の署名に相違ない旨を証明する書面を、日本領事館で発行してもらい協議書に添付することになります。

しかし今回の相続人の方は、アメリカ国籍を取得されていたため、日本人ではなくなっており、日本領事館では署名証明書を発行してもらえませんでした。

そのため
その方が相続人であり、今回の遺産分割協議の内容に同意して署名した旨の遺産分割協議書を日本語と英語を併記した形で作成し、公証役場(Notary Service)で公証人にサイン証明をしてもらう。
国籍を喪失した旨の記載がある日本の戸籍謄本若しくはアメリカ市民権を取得した際の帰化証明書と添付。
という手続をとることになりました。

こちらで英文も併記した遺産分割協議書を作成、送付し、アメリカ在住の相続人の方に公証役場での手続を依頼しました。

公証役場でサイン証明をもらったとのことですが、送られてきたFAXは協議書だけ・・・
サイン証明は?と思い、問い合わせたところ、協議書の相続人署名の下に、公証人の印とサインがあり、これがサイン証明だとのことでした。
私は、てっきり印鑑証明書のように別な紙であるものと思っていたので、ビックリしました。

帰化証明書も訳文を作成し、上記の分割協議書をつけて申請することができました。

あまりないケースでしたので、とても勉強になりました。
なお、外国国籍を取得された後でも、日本領事館でサイン証明を取得できるケースもありますので、詳しくはお問い合わせください。

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。