相続税の基礎控除額

司法書士のもみきです。

昨日は相続アドバイザー養成講座の第3回。

テーマは『相続税の計算方法』ということで、今回のテーマは私にとって初めて学ぶテーマでした。

『相続』にまつわる仕事をしていくということで、本当は全ての分野に精通しているのが理想的ですが、『餅は餅屋』という言葉があるように、中途半端な知識はかえって依頼者を混乱させるだけ。

場合によっては誤ったアドバイスをして損害を与えてしまうかもしれません。

相続税の相談はこれからも税理士さんとのネットワークを使って対応していきますが、税理士さんに相談すべきかどうか、というところまではこちらである程度判断できなければなりません。

そんな中、話を聞いていて一般の方が勘違いされているケースが多いのではないかなと感じたのが『相続税の基礎控除』の話。

相続財産が『5000万円+法定相続人の数×1000万円』以下の場合は相続税がかからない。という話を知っている方は多いと思いますが、この場合、法定相続人の数「相続の放棄があったとしても、その放棄がなかったものとして数える。」ことになります。

例えば、甲(夫)と乙(妻)の夫婦にA(長男)とB(二男)の子がいる場合で、甲が死亡し、Bが相続放棄した場合。

民法上の相続人は妻の乙と長男Aの2人ということになりますが、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人は妻の乙と長男A、二男Bの3人になります。

これ以外にも法定相続人の数に算入できる養子の数などにも制限があり、一般の方が重要なポイントを見落としたまま相続の話を進めてしまうと取り返しのつかないことになってしまう場合もありますのでご注意下さい。

私もこの辺りで失礼致します・・・。

相続税のご相談を含むご相談は当事務所と税理士さんとのネットワークで対応致しますので、お気軽にお問い合わせください!

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