尊厳死宣言。

司法書士のもみきです。

4月から受講している相続アドバイザー養成講座で公証人の先生が講師をされたときに、「尊厳死宣言公正証書」の話しをお聞きしました。

「尊厳死」という言葉はある程度聞き慣れた言葉になっているかもしれませんが、日本尊厳死協会のHPによると、尊厳死とは、「疾病により「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること」をいい、「助かる見込みがないのに、耐え難い苦痛から逃れることもできない患者の自発的要請にこたえて、医師が積極的な医療行為で患者を早く死なせる」安楽死とは本質的に異なるものとされております。

尊厳死は法制化されている制度ではないのですが、90%以上の医師が尊厳死宣言(リビング・ウィル)を受け入れているというアンケート結果もあるようで、医療現場等ではリビング・ウィルが尊重されているのが現実のようです。

尊厳死宣言の公正証書は遺言書とは別のもので「事実実験公正証書」と呼ばれ、公証人が「五感の作用により直接見聞した事実を記載する公正証書」・・・と少し分かりにくい感じですが、公正証書遺言とは別の種類の公正証書です。

結婚を控えた20代の男性が婚約者へのプレゼントとして尊厳死宣言公正証書を作成したことがあると先の公証人の先生がおっしゃっていました。

20代ながら家族になる人に過剰な負担をかけないようにという気持ちを持っているなんて出来た人だなぁと他人事のように関心してしまいました。

私も自分自身は家族に負担をかけたくないという気持ちはあるのですが、これが自分の子供や妻だったりすると事情は違うのかななんて思ってしまいます・・・。

でも、自分の子供や妻が尊厳死宣言をしていたとしても、最期まであきらめきれずに生きていて欲しいと思うのは残された者のエゴなのかもしれませんね・・・。

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