平成23年以降の改正・変更

司法書士のもみきです。

当事務所は本日より平常どおり業務を開始しております。

事務所としては今日から11年目のスタートになるのですが、また一からスタートするつもりで頑張ります!

昨年末に発表された税制改正大綱によれば、私たちの業務にも関係の深い改正が予定されているようです。

詳しくはこちらに掲載されているのですが、一般の方には少し詳し過ぎると思いますので、二つだけご紹介します。

一つ目は相続税法の改正に伴う基礎控除額の変更(61ページ)。

5000万円+法定相続人の数×1000万円とされていた基礎控除額が
3000万円+法定相続人の数×600万円と大幅に引き下げられることになります。

例えば、妻と子供が2人いる方が亡くなった場合、これまでは相続財産が8000万円(5000万円+1000万円×3名)以下の場合は相続税が課税されず、申告の必要もなかったところ、平成23年4月1日以降に発生した相続についてはこれが4800万円(3000万円+600万円×3名)となってしまいます。

実際には相続の仕方や不動産の評価方法によって課税の有無や税額が変わってきますので、私たち司法書士としては、ご依頼頂いた方からお話しを伺う際に、これまで以上に相続税のことを意識して、税理士さんと連携しながら業務を進めていかなければなりません。

二つ目は登記のオンライン申請をした際に受けられる税額控除の取り扱いの変更(64ページ)。

当初予定されていた適用期間は平成23年3月31日までだったのですが、適用期間が2年間延長されることになりました。

ただ、控除限度額は現行の5000円から段階的に引き下げられ、平成24年3月31日までは4000円、平成25年3月31日までは3000円となるとのこと。

当事務所でもおそらく90%以上はオンラインで登記申請するようになりましたが、オンライン申請の利用がある程度普及したところで税額控除が打ち切られてしまうのは仕方がないかもしれませんね・・・。

その他

などが実施又は予定されております。

とは言え、相続は予定して発生するものではありませんので、お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい!

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