1日違えば・・・

司法書士のもみきです。

前回のブログで『家督相続』について簡単にご説明させていただいたのですが、家督相続制度を含む旧民法は昭和22年5月2日までに開始した相続について適用されていました。

それでは昭和22年5月3日以降に開始した相続については今と同じように考えていいのでしょうか・・・、というと、実はそうではないのです。

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに開始した相続の順位と法定相続分は、いずれも被相続人に配偶者がいることを前提にすると、

第一順位  配偶者(1/3)と子(2/3)
第二順位  配偶者(1/2)と直系尊属(1/2)
第三順位  配偶者(2/3)と兄弟姉妹(1/3)

となっており、相続順位は現在の民法と同じものの、配偶者の相続分が現在より少なかったのです。

ちなみに現行民法では、
第一順位  配偶者(1/2)と子(1/2)

第二順位  配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)

第三順位  配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

となることはご存知の方も多いかと思います。

昭和55年以前に亡くなった方の相続登記をまだやっていなかったという事例はそう珍しくないのですが、うっかりすると私たちも現行民法の相続分で考えてしまいそうになりますので皆様もご注意ください。

死を迎えるタイミングは誰にも分かりませんが、1日違うだけで相続分が大きく変わってくるとなると相続人としては気が気でなかったのかな・・・、などと他人事のように言っていられない改正が迫っております。

相続税の基礎控除額が大幅に下がる相続税法の改正は平成23年4月1日以降に開始した相続について適用されます。

平成23年3月31日までに相続が開始すれば基礎控除額は

『5000万円+相続人の数×1000万円』ですが、

平成23年4月1日以降は

『3000万円+相続人の数×600万円』となってしまいますのでご注意を!

と言っても注意のしようがないですよね・・・。心構えだけしておいてくださいね。

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