遺言と代襲相続

司法書士のもみきです。

問題です。

「私(父)の全財産を長男に相続させる。」という遺言があったが、父より先に長男が亡くなってしまった場合、長男の子は長男を代襲して全財産を相続することができるでしょうか?

長男の子が全財産を代襲相続することができないとした場合は、他の相続人とともに遺産分割協議を行うか、法定相続分の割合で相続するということになってしまいます。

民法第第994条には、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」という規定がありますので、「遺贈する。」という内容の遺言書の場合には遺言の効力が生じないことは明らかです。

ところが上記のとおり「相続させる。」という表現を使った遺言書の場合にも遺言の効力が生じないのか?もしくは民法第887条の規定に従って長男の子が代襲相続することになるのか?ということについて見解が分かれていたのですが、この場合には、長男の子が代襲相続することを認めないとする最高裁判決が本日出ました。
ですから最初の問題の正解はバツいうことになります。

このような解釈の疑義を防ぐため、実務的にはこれまでも予備的遺言という方法がとられることがありましたが、解釈の不安定さから相続人間に不信感を生まないようにするために、今後も予備的遺言を検討しなければならない場面はなくならないと思います。

せっかく残す遺言書ですから遺言書を残すときは細心のご注意を!

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