スマホと会社法の情報開示制度

司法書士のもみきです。

今時珍しくもありませんが、2週間前にスマートフォン(iphone4ホワイトモデル)に機種変更しました。

これまでもだいたい1年を超える頃から新しい機種に代えたくなり始め、1年半くらいであと半年我慢しようと思い、1年10ヶ月くらいで我慢できなくなって機種変更というサイクルを繰り返しているのですが、今回も1年11ヶ月目に我慢できなくなり、遅ればせながら初めてのスマートフォン(短縮形のときは「スマホ」ですけど「スマートホン」ではないですよね?)です。

手にした初日は着信音の消し方、電話のかけ方、メールの送り方も分からずその度にネットで調べて苦労しましたが、ようやく一通りの操作を覚えてきました。

ゲームも含めていろいろなアプリを試しているのですが、これだけでもスマートフォンに代えた価値があったかなと思うのが数ヶ月前から既にPCでは利用していた日経新聞のweb刊です。

新聞に目を通す時間がないときでも、webだと電車の中や待ち合わせ時間などちょっとしたときにチェックすることができますのでとても重宝しています。

様々な情報がネットにあふれる世の中ですが、会社法の世界でもwebを利用した制度が設けられています。

1.電子公告

会社は、一定の法律行為(合併・会社分割・減資など)を行う場合に公告しなければならないことがあります。
会社法ではこの場合の公告方法として、

  • (1)官報に掲載する方法
  • (2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  • (3)電子公告

の3つの方法を認めています。
(3)の電子公告は会社のホームページなどに公告を掲載する方法で、この方法をとる場合には定款に「当会社の公告は,電子公告の方法により行う。」旨の定めを設ける必要があり、この内容と公告を掲載するページのURLを登記しなければなりません。
なお、公告が必要な法律行為を行う場合には、電子公告が法律に定められた期間、適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査期間の調査を受けなければならないこととされており、「自社のホームページに掲載するだけだから費用も手間もかからない!」という訳ではありませんのでご注意下さい。

2.貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定

株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、確定した貸借対照表を会社の公告方法に従って公告しなければならないのが原則とされています。
この場合の「会社の公告方法」というのは1で書いた(1)(2)(3)の中から会社が決めた公告方法のことですが、会社が(1)又は(2)の方法を会社の公告方法と定めた場合には、決算公告をする代わりに会社のホームページ内などに決算公告で公開すべき内容を5年間継続して掲載する方法を採用することができ、この場合には掲載するページのURLを登記しなければならないこととされております。

3.WEB開示制度

株主総会を開催するときに、株主に送付しなければならない事業報告や総会参考書類などをホームページに載せ、株主にはURLを通知するだけで資料を提供したものとみなす制度で、6月30日付の日経新聞によれば、6月の株主総会開催会社の180社以上、昨年より4倍以上の会社で採用されたとのことです。
この制度を採用する場合もその旨定款に定める必要がありますが登記事項とはされていないため登記の必要はありません。

インターネットを見れば何でも分かる(気がする?)世界は既に来ているようではありますが、それを整理できるだけの頭がないとかえって混乱してしまいそうですね・・・。

そういえば、昨日Facebookに登録してみました。
一度登録してしまうと頻繁に手を加えなければならなくなると思って敬遠していたのですが、とりあえずは放置していても問題ない(?)という話しを聞きましたので、最低限の情報だけ登録したはいいのですが、「で、どうするの?」という状態で、ネットからつながる人間関係をただただ眺めています・・・。

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