1物4価。

司法書士のもみきです。

知人間の不動産売買の業務を依頼されるとき、適正な売買価格について聞かれることがあります。

私は「土地家屋調査士」という資格を持っているので、不動産の価格についても調査しているようなイメージを持たれることもあるのだと思いますが、残念ながら私には不動産の適正な価格を責任をもってアドバイスすることはできません・・・。

不動産の価格には、実勢価格・地価公示価格・路線価・固定資産評価額(・基準地価)があり「1物4価(5価)」とも言われています。
司法書士に一番なじみがあるのは登録免許税算定の基準となる固定資産評価額で、その他の価格については問い合わせを受ける都度、確認しないとすぐにはお答えできません・・・。

自分のためにも一度整理してます。

1.実勢価格

実際に取引されている不動産の価格

2.地価公示価格

不動産鑑定士の鑑定評価に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が決定する。
全国の標準的な土地(標準値)約31,000地点について、毎年1月1日時点の価格が3月下旬に公表される。
民間の土地取引の際の目安とされている。

3.路線価

国税庁が路線ごとに定める毎年1月1日現在の価格で、8月頃に公表される。
評価水準は地価公示価格の80%程度とされ、相続税や贈与税などを算定する際の基準となっている。

4.固定資産評価額

市町村(東京23区については都税事務所)が土地ごとに定める毎年1月1日現在の価格で、原則として当該物件の所有者のみに公開されている。
3年に1回(価格の大幅な変動があった場合は別)、評価の見直し(評価替え)が行われている。
評価水準は地価公示価格の70%程度とされ、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税などを算定する際の基準となっている。

5.基準地価

都道府県知事が選定した標準的な土地(基準値)約26,000地点に関する毎年7月1日時点の価格で、9月下旬に公表される。
民間の土地取引の際の目安とされているという目的は2と同じ。
2の標準値と基準値が重なる場合もあり、同一地点における半年間の価格の推移を知ることができる。

ということで、どれも不動産の価格には違いないのですが、同じ不動産に4(5)つの価格があるって、やっぱり分かりにくいですよね。
自分で自分のブログを何度も確認してしまいそうです・・・。

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