登録免許税算出の基準

司法書士のもみきです。

本日も朝から内覧会。

昨日の経験を踏まえ、ダウンジャケットにマフラー、子供から借りたラブリーなひざ掛け毛布で
完全防備してきたのですが今日もやっぱり寒い・・・。

とはいえ今日も一日頑張ります!

マンションなどの不動産を購入したり不動産を相続した場合に行う所有権移転登記
には登録免許税という税金がかかります。

「登記費用はいくらかかりますか?」というお問い合わせを受けた場合に、
何も説明せずに登録免許税を含めた金額だけをお伝えしてしまうと、
司法書士は何て割のいい商売なんだと思われてしまうこともあるのですが、
登記費用の8割、9割は実はこの登録免許税だったりします。

さておき。

実勢価格・公示地価・路線価・固定資産評価額と一物四価とも言われる
不動産の価格のうち所有権移転登記の登録免許税は固定資産評価額に
税率を掛けて計算します。

不動産を所有されている方であればお馴染みの固定資産税納税通知書の中に
記載されている価格が登録免許税を計算するときの基準にもなっていますので
もし登記費用(登録免許税)を計算してみたいと思われた方は一度ご覧になってみて下さい。

ちなみに相続登記の税率は1000分の4、贈与の登記は1000分の20、
売買の登記は土地については13/1000、建物については1000分の20
となっております(本日現在)。

また、敷地の一部に固定資産税が非課税とされている土地が含まれているような場合には、
固定資産税は非課税でも登録免許税は課税されるため、一定の計算方法で評価額を算定
しなければなりません。

代表的なのが「公衆用道路」。

公衆用道路の固定資産評価証明書を取得すると、その評価額欄には「非課税」と記載
されている(東京23区の場合)のですが、登録免許税を納めなくてもいい訳ではなく、
「近傍宅地価格の100分の30相当額」を評価額として登録免許税を納めなければなりません。

どこの土地を近傍の宅地とするかについては法務局によって見解が異なることも
ありますので確実な金額を知りたい場合はどうぞお気軽にお問合せ下さい!

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