新年度を迎え。

司法書士のもみきです。

既に火曜日になってしまいましたが、昨日から新年度が始まりましたね。

事務所のある高田馬場は早稲田大学がある学生の街ですから、毎年この時期になると深夜まで賑やかな雰囲気が続き、街にも活気が溢れているのですが、新入生らしき方たちの初々しい姿が幼く見えるのは当然ながら私が歳を取ったからなのでしょうね・・・。

それはともかく、司法書士の業務的にも新年度になっていくつか変更点がありました。

1.土地の「売買」による所有権移転登記の税率の変更

土地の「売買」による所有権移転登記の税率は昨年度は1000分の13だったのですが、今年度は1000分の15で計算することになります。

2.オンライン申請した場合の税額控除額の変更

所有権移転登記や抵当権設定登記、株式会社設立登記などをオンライン申請で行った場合、登録免許税額の10%(計算した金額が4000円を超える場合は4000円)が税額から控除されていたのですが、この控除額の最高金額4000円の部分が3000円になりました。

3.固定資産評価額の評価替え

1,2の変更により、登録免許税が高くなってしまうのではという気がしますが、今年は3年ごとに行われる固定資産評価額の評価替えの年にあたります。
不動産登記を行う際の登録免許税は固定資産評価額に税率を掛けて算出しますので、税率が上がっても評価が下がった物件については結果的に登録免許税が安くなる例もあります。

他にも細かい部分で変更したことはあるのですが、最も一般的で私たちの業務に関係の深い変更点について簡単にご紹介させて頂きました。

今年度もよろしくお願い致します!

相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。