新株の発行について

スタッフの高木です。

このところ会社の設立や資本金の増加の手続きのお手伝いをさせて頂くことが続き、景気が少しずつ回復してきているのかもしれないのかなと自分勝手に感じています。

増資に絡む話なのですが、新株を自社の取締役に対して発行する行為は利益相反取引になるのかという問題があります。

会社の利益相反取引とは、例えば取締役が自社に物を売る行為のように、会社と取締役個人との利益が相反する取引のことを言います。たとえそれが適正価格での取引であったとしても、少しでも会社が損をする可能性がある性質の取引である限り、利益相反取引と見なされてしまいます。
利益相反取引をするには取締役会(取締役会を置いていない会社については、株主総会)で承認を得なければなりません。
また当事者である取締役は利害関係人として取締役会での議決権は無くなります。
利益相反行為に該当するにも関わらず、その承認決議をせずに取引を行った場合には、当事者である取締役のみならず他の取締役にも会社(株主)に対する損害賠償責任が生じる可能性が出てきます(決議をしたとしても損害賠償責任が生じるケースはありますが)。

さて、取締役に対する募集株式の発行が利益相反取引になるのかという話ですが、これにははっきりとした規定や判例がありません。
「会社の不利益になる可能性があるか」という判断基準で考えると、会社にとっては資金調達ができるというメリットがある一方で、株式を発行することによって株主総会での議決権を取締役に対して与えることになり、配当金を払う必要性も出てくるというデメリットも考えられます。また、会社に対する株の買取り請求権や、将来会社が解散した際の残余財産分配請求権を与えることにもなります。そもそも、株式の発行という行為を、株式という「会社の所有権」を売却する行為と見れば、これは利益相反取引に該当することになります。

ちなみに、登記申請においては、新株発行の決議要件さえ満たしていれば、利益相反取引に関する決議をした記載が議事録に無かったとしても受理される扱いであるようです。

ただ、登記が受理されることと、実体が有効であることとは別です。

新株を自社の取締役に対して発行する際には、利益相反取引に関する決議を行っておくことが好ましいと思います、というのが結論です。

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。