公益法人の移行の登記手続

平成20年12月に「新公益法人制度」が施行され、平成25年11月まで5年間の移行期間が設けられましたが、その5年目の申請期限(11月30日)まで1年を切り、昨年末時点で移行認定若しくは移行認可申請を終えた法人が約70%になったとのことです。

既に移行申請を終え、平成25年4月1日の移行を予定している法人は多数に上ると思いますが、ここからの約2ヶ月間で登記必要書類を収集・確認する最終段階になっている法人様が多数存在すると思います。

当事務所でも一般社団・一般財団法人への移行登記を予定されている特例民法法人からのご依頼を何件か頂いており、4月1日の移行登記を滞りなく実行すべく、様々な観点から確認作業を進めておりますが、移行登記の準備のためお打ち合わせをさせて頂く中で、法人ご担当者様が共通してご興味を持たれていると思われることを、いくつかご紹介させて頂ければと思っております。

1.個人の実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要な書類

移行の登記申請書に添付する書類は様々な情報で紹介されていますが、それらの中でも個人の実印の押印や印鑑証明書の添付が必要な書類については余裕をもって準備しておく必要があろうかと思います。
移行の登記に関連して個人の実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要な書類は以下のとおりとなっております。

(1)代表理事を選任したことを証する書面(一般社団法人等登記規則第3条,商業登記規則第61条第4項)

移行にあたっては、代表理事を定款の附則に記載し、これを権限のある機関で承認することをもって代表理事を選任している法人が大多数だと思います。
この場合、定款の変更の案を承認した議事録(社団法人については社員総会議事録・財団法人については寄附行為の定めにより評議員会議事録・理事会議事録等)が代表理事を選任したことを証する書面にあたり、この議事録には議事録署名者の個人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
ただし、これには例外があり、この議事録に特例民法法人の代表者として印鑑登録している方が法務局届出印(特例民法法人としての届出印)を押印しているときは、他の署名者の方も含めて実印の押印及び印鑑証明書の添付を省略することができます。
議事録署名者が多数に渉る場合等、登記申請の直前になって全員の実印の押印と印鑑証明書が必要ということになってしまうと移行予定日に間に合わない事態となってしまいかねませんので、早いうちにご確認頂くことをお薦め致します。

(2)代表理事の就任承諾書(一般社団法人等登記規則第3条,商業登記規則第61条第3項)

定款の附則に記載され、定款の変更の案を承認することによって選任された代表理事について、その就任を承諾したことを証する書面が必要になりますが、こちらの書類にも個人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

(3)印鑑届書

移行の登記をする際には移行と同時に就任した代表理事が移行法人の印鑑登録を行う必要があります。
法人の印鑑証明書を取得するためであることはもちろんのこと、このとき届け出た印鑑を押印して登記申請されていることをもって法人自身が申請してきているということを確認することになります。
こちらの書類にも代表理事の個人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になるほか、移行法人で使用予定の新しい法人の実印を押印することになりますので、法人印のご準備もそろそろ始められることをお薦め致します。

今回はここまでとさせて頂き、他のポイントについては次回以降ご紹介させて頂きます。

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