法定相続情報証明制度が始まります

こんにちは、司法書士の加藤です。
 
本日より全国の法務局にて法定相続情報証明制度が始まりました。
 
法定相続情報証明制度とは、登記所に、相続関係を証明する戸籍等の束と
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図の写し)を提出することで
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。
 
この一覧図の写しは、戸籍等の束の代わりに相続登記等で使用することができます。
 
これまで相続手続における戸籍等については以下のような問題がありました。
1.戸籍等の収集の場面
  ・保存期間の経過による廃棄等で戸籍が揃わない。
  ・相続関係が複雑、転籍が多い等の理由で取得すべき戸籍等の数が膨大になってしまう。
 
2.戸籍等の使用の場面
  ・登記や金融機関の解約手続等、複数の手続を同時に進めるには
   手続の数だけ戸籍等の束が必要
 
3.戸籍等の確認の場面
  ・提出された戸籍等の束の確認作業に時間がかかることで
   特に金融機関等の手続で時間がかかる傾向。
 
法定相続情報一覧図の写しを使うことで、今後は2、3の問題は解決されるかもしません。
 
もっとも、最初の一回は、これまでと同様に戸籍等の束を収集する必要がありますし
法定相続情報一覧図の写しを使っても1の場面の問題は解決されません。
 
弊所では、お客様ごとに、ご要望に合った最適なご提案をいたしますので
法定相続情報証明制度の利用の要否も含め、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
また、戸籍等の収集につきましては、当HP「戸籍謄本取り寄せサービス」をご覧下さい。

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