緊急事態宣言への対応について

司法書士のもみきです。

新型コロナウイルスの問題が表面化して以来、私個人及び事務所自体も、感染リスクを少しでも下げるよう時差通勤・手指消毒の励行等の対応をして参りましたが、4月7日の緊急事態宣言を受け、お客様はもとより、事務所スタッフの安全と安心を最優先と考え、下記のとおり対応しておりますことをお知らせいたします。

1.スタッフの勤務体制について
   通勤時の感染リスクを下げるため、業務が滞らない範囲でスタッフの出勤日についてシフトを組ん
   で対応いたします。担当スタッフが出勤していない場合は、在宅している担当スタッフに連絡を
   取って対応するか、代わりの者が対応させていただきます。

2.お客様との打ち合わせ等について
   打ち合わせに向かう際及び打ち合わせ時の感染リスクを下げるため、お客様との打ち合わせ等につ
   いては電話やメール若しくはリモートシステム(事前にご案内いたします)を用いて対応いたしま
   す。
   不動産取引における決済の立ち会いや面談が必須な打ち合わせについては対応いたします。

なお、既にご依頼頂いている業務、また新規にご依頼頂く業務については、お客様にご迷惑を掛けることの無いように対応させていただきますのでご安心ください。

事務所のある高田馬場周辺は、それなりに人も出歩いており、緊急事態宣言が出されているとは思えない雰囲気もあるのですが、日本中、いや世界中が1日でも早く正常な社会活動を取り戻すことができる日を迎えられるよう一人一人が気を付けて行動できたらと思っております。

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土日祝日も受付しております。