東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

もみきです。

新型コロナウイルス対策関連の情報です。

東京都では理容室・美容室が4月30日から5月6日まで自主休業すると給付金が支給されることになりました

東京都は、新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐため、休業を要請する対象業種を4月10日に発表し、休業に協力した場合には『感染拡大防止協力金』を支給することとしていました。

しかし、休業を要請する対象業種に理容室や美容室は含まれていなかったため、理容室や美容室自主休業しても、都の感染拡大防止協力金の給付対象になりませんでした。

こうした中、ゴールデンウィーク中の理美容室における新型コロナウィルス感染症の感染リスクを低減するため、4月30日から5月6日まで自主的に休業する理容室・美容室の事業者様に対し、給付金を支給することを発表しました。

『東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金』

給付金の額は、都内にある店舗について、1店舗あたり15万円、2店舗以上有する場合は30万円となっています。

給付金を申請する際には、休業したことを証明するため、休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写しなどが必要になります。

店頭ポスターには、休業期間と社名や店舗名を記載して、休業期間終了後も大切に保管して下さい。給付金の申請を希望される際には、休業のご準備とともに、休業の告知をお急ぎ下さい。

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。