緊急事態宣言の延長に伴う『感染拡大防止協力金』の追加支給について

もみきです。

政府の緊急事態宣言が延長されることになったことを受け、東京都は一定の事業者への休業要請を継続することを決定したようです。

これに伴い、東京都は、5月7日から5月31日までの間、休業要請に応じた事業者に、追加の『感染拡大防止協力金』を支払うこととなる見込みです。

『感染拡大防止協力金』の申請には、専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士)の事前確認が求められています(必須ではありませんが、事前確認を経なかった場合、支給までに時間を要する場合があるとされております)。

事前確認を行った専門家に対する費用については東京都が措置することとなっておりますので、ご本人のご負担は無い場合が多いと思われます(申請書類の作成等については別途費用がかかる場合があります)。

当事務所には行政書士が在籍しており、『感染拡大防止協力金』の申請に関する事前確認も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。