裁判事務

はじめに

司法書士は皆様からのご依頼を受けて下記のような業務を行う国家資格ですが、このうち4の「裁判所もしくは検察庁に提出する書類を作成すること」の部分と6に定める業務が一般的に裁判事務と呼ばれる業務になります。

6の業務のことを特に「簡裁訴訟代理関係業務」といい、この業務を行うことができるのは、一定の研修課程を修了し、法務大臣から、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けた司法書士(=認定司法書士)に限られます。認定司法書士は、簡易裁判所で行う請求額が140万円以下の訴訟手続きについては、弁護士と同じように代理人として訴訟手続きを行うことができます。

当事務所に在籍する3名の司法書士はいずれも上記の認定を受けておりますので、「簡裁訴訟代理関係業務」についても、当事務所に是非ご相談ください。

  1. 登記または供託に関する手続きについて代理すること。
  2. 法務局または地方法務局に提出する書類(または提供する電磁的記録)を作成すること。
  3. 法務局または地方法務局の長等に対する登記または供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定手続きにおいて、法務局もしくは地方法務局に提出する書類(または提供する電磁的記録)を作成すること。
  5. 上記各業務についての相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所で行う一定の訴訟手続きを代理すること

当事務所では、賃貸人の方が望む解決方法を伺った上で、簡裁代理権を持つ認定司法書士が問題の解決に取り組みますので、滞納家賃の支払いを請求したいとき・建物の明け渡しを請求したいときは、当事務所に是非ご相談ください。

その他日常生活に関わる裁判事務

その他、売掛金の回収や貸金の返還請求など、日常生活において発生するさまざまな紛争に対し、簡裁代理権を持つ認定司法書士が問題解決に取り組みますので、日常生活にかかわるお悩みごとを法的に解決したいとお考えのときは、当事務所に是非ご相談ください。

裁判事務手続きに関するサービス

皆様の日常生活にかかわるお悩みごとを解決する具体的な方法として下記のような手続きがあります。当事務所では相手方との協議によって解決を図ることも含めて、依頼者の方とご相談しながら最適な手続きを検討させていただきます。

(1)内容証明郵便

郵便局に文書のコピーが保管されるため、郵送した文書の内容を証拠として残すことができます。

訴える前に出す最終通告としての警告のイメージが強く、専門家である司法書士の名前で出すことによってより強く相手方へ心理的なプレッシャーをかけることも期待できます。

(2)支払督促

支払督促とは、裁判所書記官が、債権者の申し立てにより書類の審査だけで相手方に対して支払いを命じる手続きです。通常の裁判手続きに比べ安い費用で迅速に判決と同様の効果を得ることができます。ただし一定の期間内に相手方の異議の申し立てがあった場合には通常の裁判手続きに移行することになります。

(3)通常訴訟(少額訴訟)

いわゆる「裁判を起こす」手続きのことで、認定司法書士は請求額が140万円以下の裁判手続きについては弁護士と同じように代理人として訴訟手続きを行うことができます。また、請求額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、原則として1日で判決を出す「少額訴訟」制度を利用することも可能です。

なお、請求額が140万円を超える手続きにつきましては裁判書類作成によるサポート、あるいは弁護士のご紹介によりご支援いたします。

上記各手続きについては、代理人として(請求額が140万円以下の場合)手続きに関与させていただくだけでなく、ご本人自身が行う手続きを書類作成を通してサポートさせていただく(本人訴訟支援)形での関与も積極的に行っておりますので、まずは一度ご相談ください。

費用・報酬

コチラをご覧ください。

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。